秋元才加とJOYのWeekly Japan!!

生活に身近な情報や政府の取り組みをわかりやすくお伝えする番組「秋元才加とJOYの Weekly Japan!!」。番組パーソナリティーの秋元才加とJOYが、毎回、生活に密着したトークをゲストと繰り広げ、私たちの暮らしに必要な情報をお届けします。

2020.03.07

取り消せる契約があります! 知っておこう消費者契約法



春は新生活に向けて、新たに契約を結ぶという方も多いと思います。この機会に契約について学んでみませんか。
今回は「取り消せる契約があります! 知っておこう消費者契約法」というテーマでお話しました。

秋元  今年度も残すところ1ヶ月を切りました。
この時期は4月から始まる新生活に向けて新たに契約を結ぶ方が多いですよね。

JOY  新生活でしょ、そうしたら、まず住む部屋を借りなきゃいけないし、たくさんの書類や契約書にサインをしたり、印鑑を押したりしないといけなから、大変だよね。

秋元  そうだね。
JOYくんは、ちゃんと契約書を読むタイプですか。

JOY  契約書をしっかり読んで理解するって難しいよね。

秋元  契約はマンションなどの賃貸住宅だけでなく、例えば、携帯電話やスマートフォンを購入する際にも必要です。
もちろん契約を結ぶ際には慎重に行うことが大事ですよね。
でも、相手が嘘をついたり騙したりして、不当な契約を結ばされてしまう、そんな被害が多く発生しているそうなんです。
そこで、今日は消費者契約法についてお話をしていきます。

JOY  消費者契約法、聞いた事ない人も多いんじゃないかな。

秋元  先ほど少しお話しましたけど、携帯電話やスマートフォンを買ったり、マンションなどの賃貸住宅を借りたりする時に、私たちはその事業者と契約を結びますよね。
このように個人と事業者が契約を結ぶことを「消費者契約」と言うそうです。

JOY  そうなんだ。携帯電話や住宅に関係するもの以外にも消費者契約はあるのかな。

秋元  実は身近にいっぱいあるんですよ。
例えば、スポーツクラブに入会する、エステの会員になる、スマホアプリを買う、最近はやりのサブスクリプション=定額制のサービスで動画や音楽を観たり聴いたり、車をレンタルする際も、一般的には契約を結ぶことになるので消費者契約なんだそうです。

JOY  消費者契約は身近に結構あるね。

秋元  ただ身近なだけに、契約を結んだ後に「聞いていた話と違う」「こんなはずじゃなかった」などと言ったトラブルや、悪質な不当商法に巻き込まれてしまう人もいて、例えば、国民生活センターに寄せられたエステティックサービスの相談件数は、2018年ではおよそ6000件と、多数にのぼっています。

ここからは、消費者庁 消費者制度課の上野一郎さんにお話を伺っていきます。

早速ですが上野さん。「消費者契約法」について教えてください。

上野  はい。消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ばれた消費者契約に関するルールを定める法律です。
簡潔に説明すると、まず、悪質な事業者による不当な勧誘によって契約を結んでしまっても、契約を取り消すことができるというルールがあります。

JOY  だまされて結んだ契約が堂々と通用されては困りますよね。

上野  また、事業者との間の契約書に、「トラブルが起きても事業者は全く責任を負いません」といった消費者に不利な約束事が定められている場合も、契約を取り消すことができます。
このふたつのルールは、消費者が事業者と交わしたあらゆる消費者契約に適用されます。

JOY  悪質な事業者から僕たちを守ってくれる法律なんですね。

上野  はい。消費者と事業者では、商品やサービスの情報量などに格差がありますよね。
例えば、事業者が商品の品質や性能について、実際とは異なる説明をしたとしても、消費者は嘘だと見破るのは難しい。
そこで、消費者の利益を守るため、取消しなどのルールを定めた消費者契約法が必要になるわけです。

秋元  先ほどの上野さんの説明にあった「不当な勧誘」とはどういうものを言うんですか。

上野  例えば、契約の時に、事業者が嘘をついて行った勧誘や、お店から帰りたいと言ったのにお店に留め置かれて行われた勧誘などがあります。平成30年に消費者契約法が改正され、契約の取消しができる不当な勧誘がたくさん追加されました。
そこで今日は、この追加された勧誘についてお話をさせていただきます。

秋元  時代に合わせて法律も進化しているんですね。

上野  はい。
まずは学生など社会経験が乏しい方の不安をあおって契約させる勧誘が追加されました。これは、就職活動中の学生の不安を知りながら、根拠もなく「このままでは一生成功しない、就職するためには私たちの就職セミナーを受けることが必要です」などと言って勧誘を行うものです。このような勧誘を受けて契約をしてしまった場合、学生は契約を取り消すことができます。

JOY  不安をあおって商品やサービスを買わせようとする悪質商法は、他にもいっぱいありますよね。

上野  そうですね。例えば、エステの不安商法があります。これは、肌の様子に不安を持っていることを知りながら、根拠もなく「このままではお肌がボロボロになる。うちのエステが必要です」と言って不安をあおる勧誘です。
他にも、結婚や生活資金、体型等に不安を抱いていることを知りながら、根拠のない説明で不安をあおって契約をさせたのであれば、消費者はこれを取り消すことができます。

秋元  契約を取消しにできる不当な勧誘は、他にどんなものがありますか。

上野  「デート商法」という勧誘があります。これは、社会経験が乏しい若者に近づき、交際していると思わせたうえで、「宝石を買ってくれないとあなたとの関係を続けられない」と言って宝石を購入させるような勧誘です。

秋元  ひと昔前の手口だと思っていたけど、今も、あるんだね。
他にありますか。

上野  「霊感商法」という勧誘があります。これは、「あなたには悪霊がついていてこのままでは病気が悪化するから数珠を買いなさい。そうすれば悪霊が退散します。」など言って数珠を購入させるような勧誘です。

秋元  悪質商法で消費者をだます人は言葉巧みで信じてしまう人が後を絶たないですよね。
こうして契約の取消しができることは良いことですよね。

JOY  契約の取消しはいつでもできるんですか。

上野  取消しができる期間は、不当な勧誘による契約だったと知ってから1年間です。ただし、この取消しは契約をしてから5年以内に行う必要があります。

JOY  デート商法は、「おかしいな」と気づいてから、気持ちの整理に少し時間が掛かるだろうから、気付いてから1年以内というのは助かる人も多いんじゃないかな。
上野さん、実際、取消しをするには手続きが必要だと思うんですけど、まずどうしたらいいんですか。

上野  取消しをするためには、事業者に対して、契約取消しの意思を示す必要があります。自分の受けた勧誘が取消しできる場合に当てはまるかどうか迷う方も多いと思いますので、「この契約、何かおかしい」と思ったら、まず消費者ホットライン「188」番へ電話してください。
お住まいの郵便番号を入力することで、自治体の消費生活相談窓口につながります。

秋元  消費者ホットライン「188」番。“いやや”で覚えるんですよね。

上野  はい。3月や4月は契約を交わす機会が多い時期です。
まず、社会には、不当な勧誘を行う悪質な事業者がいることを知ってください。そして、契約する際は慎重な判断を心がけてください。
もしも不当な勧誘によって契約を結んでしまった場合には、消費者契約法で契約を取り消せる場合があることを是非、覚えておいてください。

秋元  契約する時は慎重に行うのが大切ですね。

JOY  契約をしてしまって、泣き寝入りや、どうしたらいいのか分からないと思っていた方も多かったんじゃないかな。
今日、消費者契約法や消費者ホットライン「188」を知れたことは、大事なことだよね。
これから新生活を始める方も多いと思うけど、いろいろな契約や甘い言葉で近づいてくる人がいるから、冷静に、自分だけで判断しないなど、まずはトラブルに巻き込まれないように注意していただきたいです。

参考:消費者契約法(消費者庁)
参考:消費者ホットライン(188番)