「番組審議会」とは、放送法第3条の4に基づいて、放送番組の適正を図るため、全ての放送事業者に設置を義務付けられている審議機関のことです。 番組審議会は、放送事業者の諮問に応じて答申や意見を述べることができます。放送事業者はこれを尊重し、必要な措置を取らなければならないと定められています。 |
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〜1998年度〜
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「番組審議会」とは、放送法第3条の4に基づいて、放送番組の適正を図るため、全ての放送事業者に設置を義務付けられている審議機関のことです。 番組審議会は、放送事業者の諮問に応じて答申や意見を述べることができます。放送事業者はこれを尊重し、必要な措置を取らなければならないと定められています。 |
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