暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく番組「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」。
番組パーソナリティの青木源太と足立梨花が、毎回、専門家をゲストに招きトークを繰り広げ、
印象に残った“推し”をコレクションしていきます。
暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく番組「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」。番組パーソナリティの青木源太と足立梨花が、毎回、専門家をゲストに招きトークを繰り広げ、印象に残った“推し”をコレクションしていきます。
もし、悪質業者にだまされてしまったら、不当な勧誘に遭ってしまったら、あなたはどうしますか?
今回は、「自分の身を守るため、賢い消費者になろう!」というテーマを深掘りしました。
青木 今日は消費者トラブルにまつわる話です。
足立 消費者トラブル?
青木 ネットオークションで購入したら偽物のブランド品が届いた、街を歩いていたら無理矢理お店に連れていかれて高額な商品を買わされた、など、時々聞きますよね。
商品を買ったり、契約を交わしたりした時などのいわゆる消費者トラブルは、一般的に、世代も季節も問わず発生してしまうものですが、若い方には特に注意してもらいたい時期があるんです。
今日はゲストがお二人です。早速、お一人目の方をご紹介します。
消費者庁 消費者教育推進課の米山眞梨子さんです。
米山さん、若い方が消費者トラブルに巻き込まれやすい時期があるそうですが、ずばり、教えてください。
米山 一つは“新生活シーズン”。
そしてもう一つは、成人、つまり“大人になった時”です。
足立 確かに、新生活シーズンに注意が必要な理由は、想像がつきますね。
青木 そうですね。入社や入学などで、親元を離れて一人暮らしを始める方は、商品を購入する機会や、契約を交わす機会も多くなるでしょうし、知り合いが増えて、興味深い話を聞く機会も増えるでしょうからね。
足立 でも、大人になった時に消費者トラブルに巻き込まれやすい というのは、どうしてですか?
米山 それは、大人になると、自分一人で契約できるようになるからです。
未成年者には、民法で定める「未成年者取消権」があり、親権者などの同意を得ずに交わした契約は、原則として取り消すことができます。
しかし、大人になると、未成年者取消権はなくなります。
足立 未成年者は未成年者取消権で守られているけど、大人になるとその助けがなくなるということですね。
米山 そのとおりです。そのため、悪質業者は、簡単に契約を取り消されてしまうことがないように、大人になったタイミングで狙い撃ちしてくる可能性があるんです。
足立 怖いですね。
青木 国民生活センターと消費生活センターに寄せられた相談事例によると、18歳、19歳の未成年者よりも、20歳から24歳までの大人の方が、高額なお金の絡む消費者トラブルが多く見られるんです。
高額なお金の絡む消費者トラブルで多いのは、「もうけ話」と「美容医療」です。
足立 もうかる話や綺麗になれる話は、確かにだまされやすいかもしれません。
青木 こうした消費者トラブルに関する相談が、未成年者よりも20歳から24歳までの大人によく見られるんです。
足立 今年20歳になる方は、十分に注意してほしいですね。
青木 もちろんそうなんですが、今、とても心配されているのが、来年の4月なんです。
米山 皆さん既にご存知のとおり、来年の4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
つまり、18歳の誕生日から大人になる、ということです。
足立 18歳になれば、選挙にも行けるし、親の同意を得ずにクレジットカードを作ることもできる。
あと、部屋を借りる契約ができるなど、できることが増えることになりますね。
米山 来年の4月から、18歳、19歳には、未成年者取消権がなくなってしまいます。
そうすると悪質業者に狙われて、「もうけ話」や「美容医療」といった消費者トラブルに遭うおそれがあるんです。
青木 学校で先生からこういった話をすることも大事かもしれませんし、友達や家族と話すことは大事ですよね。
足立 知るきっかけをもらうことが大事かもしれないですね。
青木 大人になると選挙権などの権利が与えられると同時に、義務や責任が発生するということです。
商品を買ったり、契約を交わしたりする時は、本当にそれでよいのかを慎重に判断することが大切です。
足立 では、消費者トラブルに巻き込まれないためにはどうしたらよいですか?
米山 まず、どのような消費者トラブル事例があるのかを知ることが大切です。
「もうけ話になんて、自分は絶対にだまされない」と思っていても、悪質業者は、様々な手口で仕掛けてくるので注意してください。
青木 例えば、もうけ話にはこんな事例があります。
友達から投資の話があり、友達の先輩を交え、喫茶店で詳しい話を聞くことになりました。
すると、その先輩から「このソフトがあれば投資の勝率があがるよ」と50万円の投資用ソフトの購入を促されます。
「お金がない」と断ると「学生ローンで借金すればいい。すぐに返せるよ」と言われ、断り切れずに購入。もうからずに困っていると、その先輩から「友達を紹介してくれたら5万円あげるよ」と言われて、借金を返すために従ってしまう…というケースです。
米山 これは勧誘が連鎖する、いわゆるマルチ商法というものですね。
友達から誘われるので信用してしまう、友達の先輩からの申出は断りづらい、という心理的な影響も利用した手口です。
青木 来年4月以降は、同じ学年の中に、未成年者と大人が混在します。
友達から友達へ勧誘の連鎖が広がらないように、これから大人になる皆さんには、是非こうした手口を知っておいてもらいたいですね。
米山 そうですね。友達を失うことにもなりかねませんので。
ただ、年齢に関係なく消費者トラブルから守ってくれる法律があるんです。
青木 ここからは、消費者庁 消費者制度課の玉置貴広さんにも加わっていただきます。
玉置さんには、年齢に関係なく消費者トラブルから守ってくれる法律についてお話を伺っていきます。それは「消費者契約法」という法律です。
少し堅苦しく感じてしまうかもしれませんが、この法律を知っていれば、仮に消費者トラブルに巻き込まれてしまっても、泣き寝入りしないで、不当な契約を取り消したり、無効にしたりすることができる可能性があります。
玉置 消費者契約とは、商品やサービスを購入するために、消費者と事業者との間で結ばれる契約を言います。
青木 例えば、スマートフォンを購入すること、通信会社と契約すること、スポーツクラブやエステの会員になること、定額制のサービスで動画を観たり、音楽を聴いたり、車をレンタルすることなど、消費者と事業者との契約であれば、消費者契約法の対象になります。
玉置 事業者は、消費者よりも、商品やサービスについて詳しく知っています。
車のレンタルの例で言いますと、車種やレンタル料金については事業者の方が詳しいですし、契約にも慣れています。
不利な立場にある消費者を守るために、消費者契約法があるんです。
足立 どのようなケースで消費者を守ってくれるんですか?
玉置 様々なケースで守られますが、分かりやすい例を挙げると、不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
足立 不当な勧誘?
青木 契約の際、事業者がうその説明をしたり、消費者に不利になることがあるのにわざと説明をしなかったり、こうした勧誘を受けた場合は、契約自体を取り消せるそうです。
足立 具体的にどんなケースがありますか?
青木 例えば、「この機械を付ければ電気代が安くなる」と、うその説明をして、全く効果のない機械を販売したケース。
それから、隣に高いマンションが建つ計画があることを知りながら、そのことを説明せずに「眺望・日当たり良好」と説明してマンションを販売したケース。
こうした勧誘があった場合、その消費者契約は取り消すことができます。
青木 それから、こんな文章を見たことはありませんか?
「一切責任を負いません」とか「ご契約後のキャンセル・返品はできません」といった契約条項は、無効になるそうです。
玉置 そのとおりです。消費者の利益を不当に害する契約条項は、たとえ契約書に書いてあっても無効です。
青木 例えば、スポーツジムの利用規約に、「当ジムでけがをされても、一切責任を負いません」と書いてあっても、事業者の責任を全部免除する条項は消費者の利益を不当に害するので、無効となります。
つまり、スポーツジムはそういう条項を設けても、効果がありません。
足立 万が一、事故の責任を問えない条項があったとしても、それは無効なんですね。
玉置 はい。そのほか、「商品が故障してもキャンセル・返品は一切できません」とする条項も、消費者の利益を不当に害するので無効となります。
足立 ただ、実際に消費者トラブルに巻き込まれてしまったら、こうしたことを確認する冷静さは、ないかもしれないです。
玉置 そのため、「この契約、何かおかしい」と思った方や、消費者トラブルに巻き込まれてしまった方は、まずは全国共通の電話番号、消費者ホットライン188番までお電話ください。
お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口をご案内します。
青木 困った時には、一人で抱え込まずに、なるべく早く相談することが大切です。
米山 私たちは日々、商品やサービスを購入しており、契約とは切っても切れない関係にあるので、基礎的な知識を身に付けた賢い消費者になって、トラブルに遭わないようにしてください。
また、仮に遭ってしまった場合は、消費者ホットライン 局番なしの188番で相談を受け付けています。
電話番号は、「188(いやや)泣き寝入り!」で覚えてください。
多く寄せられた相談事例については、注意喚起を行いますので、消費者トラブルの未然防止に役立てられます。
足立 今日は初めて知って、これは覚えておかないと、と思いましたね。
「188(いやや)泣き寝入り!」。
青木 契約書に書いてあったら、もう無理なんじゃないかと思ってしまいますけど、でも、そうではなく、「消費者契約法」があるんだ、というのが意外でした。
【 関連リンク 】
・社会への扉
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/
・消費者契約法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/