第2問
次のうち、“著作物”ではないのはどれ?
A 曲の歌詞
B 又吉直樹さんの「火花」
C あしざわ教頭のフテネコ (イラスト)
D 料理のレシピ
正解は【D】料理のレシピ
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。
これだけではイメージがわかないかもしれません。著作権法では、どういうものが著作物になるのか、具体的に種類を挙げています。[ こちら ]をご覧ください。
A:曲の歌詞は“音楽の著作物”ですね。B:又吉直樹さんの「火花」は小説なので、“言語の著作物”になります。C:あしざわ教頭のフテネコは、“美術の著作物”にあたるでしょう。
では、D:料理のレシピはどうでしょうか。著作権法では、頭の中にある段階のアイデアは保護されません。実際に「表現したもの」である必要があります。レシピは料理の手順に関するアイデアなので、著作物とは言えないでしょう。ただし、レシピを説明するために創作的に表現した「説明文」や「写真」については、著作物となる可能性があります。