第522回 令和7年 春の全国交通安全運動 後編

2025/04/11
今は令和7年 春の全国交通安全運動の期間中。
来週火曜日、4月15日まで続きますが、先週に続いて 
警察庁 交通局 交通企画課 安全係 成田洋基さんにお話を伺い、
今週は大切なポイントをお伝えする後編でした。





今年の春の全国交通安全運動には重点ポイントが3つあります。

(1) こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践

(2) 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

(3) 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底



まず1点目について。
横断歩道付近の横断歩道外の横断や車両等の直前直後の横断など
法令違反による歩行中死者が多いことがわかっています。

歩行者として道路を横断する時には横断歩道を渡る、
信号に従うという基本的な交通ルールを守りましょう。
特に高齢者は加齢に伴う身体機能の変化に応じて適切な行動をとる必要があります。

そして、歩きながらスマホを操作することは、
危ないことだという認識を持ちましょう。

子どもに対しては、日常生活や教育現場において、
保護者や教育関係者が正しい横断方法を始めとする
自らの安全を守るための交通行動を繰り返し指導することが大切です。





続いて2点目。
クルマは歩行者等がいないことが明らかな場合を除いて
横断歩道の直前で停止可能な速度で通行する義務があります。
横断歩道に近づく歩行者に横断する意思があるかどうか
明確でない場合でも横断歩道の前で一時停止して
横断の意思の有無を確認してから進行しましょう。

いかなる理由であってもドライバーは歩行者を危険に晒してはいけません。
お酒を飲んだら、絶対にクルマの運転はしないこと。
周囲も身近な人に飲酒運転を絶対にさせない環境づくりをしましょう。
携帯電話を使うなどの「ながら運転」もしてはいけません。

そして、クルマに乗車中、命を守るためには
後部座席を含めた全ての座席でシートベルトを着用する必要があります。

これは子供であっても同様。
チャイルドシートを体格に合わせて正しい姿勢で使用する必要があります。
使用義務は、法令上「6歳未満の幼児」となっていますが、大切なのは子どもを守ること。
6歳になっても体格等の理由でシートベルトを適切に着用できない場合はチャイルドシートを使用して下さい。





最後に3点目について。
自転車を利用している方は、乗る時にヘルメットをかぶっているでしょうか?
法令上、自転車利用者に着用の努力義務が課されていることでもありますが
それよりも、万が一の時に頭を保護し、被害を軽くしてくれる効果があるものです。

そして、自転車は法律上「車両」。
原則は車道を走らなければいけません。
道路交通法の一部改正が昨年11月から施行され、
自転車利用者による「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する
罰則ができたことも覚えておいて下さい。

また、最近ブームになっている特定小型原動機付自転車は、
歩道通行、右側通行、横断歩行者等妨害、歩行者に危険を及ぼす運転は法令違反です。
交通ルールを遵守して乗るようにして下さい。