第491回 停車と駐車

2024/09/06
停車と駐車の違い。
どこまでが停車でどこからが駐車か把握していますか?
誤解していると、道路交通法違反となってしまうこともあり
その誤解によって事故の危険が生じないとも限りません。
今回は法律上の停車と駐車の違い、正しい駐停車の方法、
駐停車をしてはいけない場所など、その基本をお伝えしました。





今回、お話を伺ったアトム法律事務所  松井 浩一郎 弁護士 によると
まず「駐車」は5分を超える継続的な停車。
さらに運転者が車両を離れて、すぐに運転できないこと。
そして、「停車」は車両が停止することで駐車以外のものです。

駐車・停車に関しては、運転免許証を持っている方は、
認識していると思いますが道路標識があります。
1つは下の「駐車禁止」の標識。





もう1つは下の「駐停車禁止」の標識です。





道路に駐停車をする時は上記のルールに則りつつ
「交通の危険を生じさせないように停める」のが目指すことなので
道路の広さや、クルマの通行量や道路の利用の仕方、
あるいは他の車が走行するのに支障をきたさないように停める
といったことを考慮して対応するようにして下さい。
停車の時はハザードもつけ「停車しています」というメッセージを発信しましょう。
それが、事故防止につながります。

そして、クルマから降りる時は、
クルマが近づいてきていないか? 
しっかり安全を確認してから行動に移って下さい。

ちょっと降りて、急いで用事を済ませようという時は特に注意!
子どもが同乗している時は、彼らの行動にも気を配りましょう。