第470回 令和6年 春の交通安全運動 後編

2024/04/12
先週の土曜日から「令和6年 春の全国交通安全運動」期間。
週明けの月曜日、4月15日まで。

今回は警察庁 交通局交通企画課 鈴川晶央さんをゲストにお迎えして
その大切なポイントをお伝えする後編として3つある重点ポイントのうち
残りの2点についてお聞きしました。





重点ポイント2つ目は『歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行』。
ドライバーが歩行者優先の意識を持ち、思いやりある運転をすれば、交通事故はもっと減ります。

交通死亡事故の多くは自動車の運転者によるもの。
そして、歩行者が道路横断中に事故に遭って亡くなるケースも多く
その多くに自動車側の横断歩行者妨害等の法令違反が認められます。

また,飲酒運転、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等の
悪質・危険な運転による交通事故も後を絶ちません。 
ドライバーの皆さんは、ご自身の運転を改めて見つめ直して下さい。

また、運転中に携帯電話やスマートフォンを使用したことによる
死亡・重傷事故件数が令和5年中は122件と過去10年間で最多となりました。
携帯電話等を使用しながらの運転は、使用していない場合と比較して
死亡事故に至る割合が約4倍高くなっています。
携帯電話を持って通話しながらの運転はもちろん、メッセージを打ったり
動画を視聴するなど携帯電話の画面をじっと見ながらの運転も絶対にやめましょう。





最後の重点ポイントは『自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守』。
ついに重点ポイントに「電動キックボード」という言葉が出てきました。
それだけ利用者が増えて、危険も増したということを意味しています。

まず、自転車の交通事故について。自転車が関係する死亡・重傷事故のうち
「自転車と歩行者との事故」の割合は増加傾向にあります。
歩行者が自転車との事故により死亡・重傷を負った場所は歩道が多く
歩道での事故における自転車運転者の年齢は、
10歳から25歳未満までの若年層の割合が高くなっています。
自転車は車道通行が原則。歩道を通行できる場合であっても歩行者が優先。
忘れないようにしましょう。





そして、去年4月から自転車利用時の着用が努力義務になったヘルメットは必ずかぶること。
自転車乗車用ヘルメットを着用していない時の致死率は着用している場合と比較して約1.9倍。
自転車乗用中に亡くなられた方の約半数が頭部に致命傷を負っています。
自身が乗車用ヘルメットをかぶるのはもちろん、お子さんが自転車を運転する時や、
小さな子供を幼児用座席に同乗させる時もヘルメットを必ずかぶらせて下さい。





電動キックボードについては、去年7月から
「特定小型原動機付自転車」が新たな車両区分として設けられました。
これは、いわゆる「電動キックボード等」のうち、
車体の大きさや構造の基準を満たすタイプに新たな交通ルールが適用するものです。
利用する方は、交通ルールを理解した上で、安全に利用することが求められます。

また、乗車用ヘルメットの着用についても努力義務が課されています。
特定小型原動機付自転車を利用する時には、必ずいちど交通ルールの確認をしましょう。