明日7月1日、道路交通法の改正があり、
電動キックボードの扱いが一部変わります。
利用者が自分の身の安全を守るために、
また、誰かを傷つけてしまわないよう、
何かどう変わるのか? 認識しておきましょう。
今回の法改正で、これまでの「原付バイク(原動機付き自転車)」は、
2つの区分に分けられます。
1つは「一般原付」。今までのように、最高速度は時速30km。
もう1つが「特定小型原付」。こちらの最高速度は時速20km。
この「特定小型原付」に当てはまる電動キックボードであれば、
16歳以上は免許なしで乗ることが出来ます。
ただし「特定小型原付」には厳しい条件があることを覚えておいて下さい。
大きさが長さ1.9m以下 幅60cm以下。
10cm X 10cmの新たな特定小型原付のナンバープレートをつけること。
国土交通省の基準を満たす保安部品を装着していること。
保安部品はブレーキ、クラクション、最高速度表示灯、ウィンカー、
ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、リフレクターなど多数あります。
上記の1つでも基準を満たしていなければ「特定小型原付」とならず
「一般原付」に相当するので免許証もヘルメットも必要です。
走ることができるのは車道だけ。最高時速は時速30キロです。
それでは明日からの電動キックボードの右折の仕方と走行する場所について。
これまではシェアサービスの電動キックボードは2段階右折が不要、
個人所有の車両は2段階右折が必要とルールが複雑でした。
右折に関しては明日からはどんな電動キックボードでも2段階右折です。
そして、電動キックボードは「一般原付」と「特定小型原付」2通りになりますが
一般原付に当たるものは、今までの原付バイクと同じルールで走行します。
一方で特定小型原付は自転車と同様に走れるので自転車専用レーンも走行可能です。
つまり、車道しか走れないタイプと自転車レーンが走るタイプが存在します。
運転している方もそれを見守っている方も注意してください。
さらに「特定小型原付」とされる電動キックボードは、
自転車走行が可能な歩道を走ることもできますが
その時の速度制限は時速20kmではなく時速6km。
緑色の最高速度表示灯を歩道走行モード=点滅にする必要があります。
こうして見ていくと「16歳以上、免許なしでOK」というところだけ切り取ると
電動キックボードを利用するハードルはずいぶん下がったように思えますが、
実は細かな留意すべき点がたくさんあることがわかるでしょう。
すでに電動キックボードに利用している方も、
今回の法改正をきっかけに利用しようと思っている方も、
ルールをきちんと知り、理解した上で、安全に乗りましょう。