第429回 路肩と路側帯の違い、わかりますか?

2023/06/22
「路肩」と「路側帯」。
同じように感じますが、法律的には全く違います。
つまり、通行の仕方も駐停車のルールも異なります。

今回はアトム法律事務所 大阪支部の狩野祐二弁護士にお話を伺い
道路の安全を確保するために設けられている路肩と路側帯の定義
さらにそれぞれのルールについてお伝えしました。





法律上の文言でいうと、かなり難しく、分かりにくくなるので、
平たく言うと路肩は歩道が設けられている道路で車道の左側にある帯状のスペース。
路側帯は歩道の設けられていない道路で車道の左側にある帯状のスペースです。

駐停車禁止に関しては路肩・路側帯という違いの前に別のルールがあるので
それに抵触しないことを前提として、路肩については道路の左端に駐停車すればOK。
他方で路側帯については、3種類のタイプがあります。

1つ目が1本の白線が敷かれている通常の路側帯。
2つ目が点線と白線が2本になっている路側帯。
「駐停車禁止路側帯」といって駐停車は禁止です。
片側にしか白線がないような狭い道路でたまに見かけます。
3つ目が二重の白線になっているタイプ。
これは「歩行者用路側帯」といって歩行者しか通れない路側帯。
通学路のようなところに設定されています。





それぞれ、駐停車のルールは違って、
通常の路側帯の場合、道路の左端から0.75m以上あけて駐停車することが求められます。
0.75m以上の幅がない路側帯については路側帯の線に沿って駐停車します。
0.75m以上ある路側帯については左端から0.75mを空けて線をまたいで駐停車します。
2つ目の駐停車禁止路側帯は、その路側帯に入って駐停車してはいけません。
白線に沿う形で駐停車することが求められます。
3つ目の歩行者用路側帯についても同じで線をまたいでの駐停車はできません。
線に沿って駐停車することが求められます。





通常の路側帯で0.75m以内で駐停車してしまうと
歩行者や自転車が通れず、車道に膨らんで通行することになります。
そうすると、車の影から大きいトラックや他の車が出てきて事故になる危険があります。
特に小さい子供や高齢者はそのリスクは大きくなります。

そして、路肩や路側帯を走行してしまったことがある方はいるでしょうか。
これは、ともにルール違反。路肩も路側帯も走行は禁止されています。
自動車が走行することは想定されていないところなので、
歩行者や自転車にぶつかって事故が起きる危険があります。

原付が道路の左端を走っている時に
路肩や路側帯をまたいで走行していることがありますが、かなり危険。
法律上では「通行区分違反」になり罰則となる可能性もあります。

路肩と路側のルールもしっかり守り、
事故につながる行動はとらないようにしましょう。