昨年11月、警察庁は自転車安全利用五則を15年ぶりに改訂。
4月からは自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化。
いま自転車の交通ルールの最適化が行われています。
自転車乗車中の事故死傷者数が最も多い年齢層は15歳〜19歳。
そして、6月はそこにも重なる中高生の自転車事故が多い時期。
今回は自転車の安全利用促進委員会 遠藤まさ子さんにお話をお聞きして
あらためて自転車の交通ルールを確認しました。
まずは、改訂された自転車安全利用五則です。
1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3)夜間はライトを点灯
4)飲酒運転は禁止
5)ヘルメットを着用
その上で、あらためて自転車の交通ルール。
まずは自転車安全利用五則の1つめに関わることですが
今なおスピードを出して歩道を自転車で走る人もいます。
でも、自転車は車道の左側を走ることが原則。
歩道を自転車が通行してもいいのは例外。、
例えば「車道が工事中。右側によけて走ると車に轢かれそう」とか
「あまりにも交通量が道幅に対して多くてそのまま走るのは危険」など。
歩道は歩行者のものなので自転車は歩行者の邪魔をしないように徐行。
速度の目安は「人が早歩きするとき以下」です。
そして、自転車で車道の左側を走っていて前方の信号が赤の時、
自転車はあくまで車両なのでクルマを運転している時と同様です。
青信号になるまで停まって待たなければいけません。
そして、右に曲がりたい時は原動機付自転車と同じ2段階右折が原則。
左折も車の信号を守って青信号になるか、左折の矢印信号が出た場合に進行できます。
自転車のペダルを漕いだまま横断歩道を渡る人も見かけます。
しかし、横断歩道は基本的に歩行者が利用するためのもの。
もしも自転車利用者が横断歩道を渡る時は
自転車レーンがあれば必ずそこを走行する
もしくは、歩行者の邪魔にならないように押し歩く。
歩行者がいないか、ほとんどいないような場合は
歩行者の邪魔にならないよう端を渡るのが一番望ましいカタチ。
いずれにせよ決して歩行者を押しのけて渡るようなことがあってはいけません。
雨が多い今の季節は、傘をさしての自転車利用も要注意です。
というのも「傘さし運転は原則禁止」は、どこの自治体でも定められていること。
傘をさしての運転自体がそもそもNGと考えて下さい。
万が一、傘をさして走ると傘の横幅は、ほぼ全長60センチを超えますが
その時点で例外的に歩道を走っても良しとされている
道路交通法上の「普通自転車の定義」を外れます。
したがって、傘をさした自転車はどんな状況でも車道通行となり
安全面も鑑みて、気をつけたいところの1つとなります。
自転車の交通ルール違反は、「知らない」という理由が最も大きいのかもしれません。
この情報をご覧になった方は、まずはご自身が自転車の交通ルールを守り、
頻繁に自転車に乗るご家族がいれば、注意を促して下さい。