第218回 自転車利用に気をつけて!
2019/05/31
最近、車の運転をしている時、歩道を歩いている時、
「危ない自転車が多い」と感じたことがある人は多いのでは?
健康のため、環境のため、
特に都市部で自転車に乗る人は増えています。
今週は自転車利用時の注意点をご紹介しました。
交通事故件数は減少傾向にあります。
しかし、東京都で自転車が関与した事故は減少が増加に転じ
2016年から去年まで3年連続で増加しています。
<2016年> → 11,218件
<2017年> → 11,901件
<2018年> → 12.865件
その結果、東京では全交通事故件数に占める
自転車が関与した交通事故の割合は上昇しています。
<2016年> → 32.1%
<2017年> → 33.4%
<2018年> → 36.1%
さらに、全国だと平成29年に
自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の80.2%、
負傷した方の62.6%に何らかの法令違反がありました。
自転車に乗る時は、車に対する自身の安全のためにも、
自転車相互や歩行者相手に事故を起こしてしまうのを避けるためにも
「自転車安全利用五則」を守るようにしましょう。
自転車は車道が原則
道路交通法で自転車は「車両」。
歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則です。
歩道を通行していいのは例外的な状況の時だけ。
例えば・・・
○ 運転者が13歳未満の子供 70歳以上の高齢者 身体が不自由な方
○ 車道や交通の状況からみてやむを得ない場合
車道では左側を通行
自転車は道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
右側通行は禁止されています。
右側を通行すると左側通行で正面から進んできた
他の自転車やバイクと衝突する、
衝突を避けるために車道中央に飛び出して自動車とぶつかる、
といった危険があります。
歩道では歩行者が優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を走る時は中央から車道寄りの部分を徐行することが原則。
歩行者の通行を妨げそうな場合は、自転車に一時停止義務があります。
時折、歩行者に「邪魔だ」と激しくベルを鳴らす人がいますが大きな間違い。
安全ルールを守る
ここで言う「安全ルールを守る」は、
いくつかの禁止事項と遵守義務を守るということです。
* 飲酒運転の禁止 *例外を除く2人乗り運転の禁止
* 携帯電話使用の禁止 *傘さし運転の禁止
* イヤホン、ヘッドホンなどの禁止
* 他の自転車と並んで走ることの禁止
* 夜間のライト点灯
* 信号を守る
* 標識があるところでの一時停止
これらを守らないと、事故が起こった時、
自身が事故でいちばん責任が重い
「第一当事者」になる恐れがあります。
子どもはヘルメット着用
保護者は13歳未満の子どもには、
ヘルメットをかぶらせるよう努める義務があります。
自転車事故で死亡した人の損傷部位は、およそ7割が頭部。
保護者の方は、お子さんの安全のため
ヘルメットをかぶるように注意を促しましょう。
自転車といえども、歩行者とぶつかれば大怪我、
ひどい場合には命を奪う事故になってしまうことさえあります。
また、安全に乗っていなければ、
自身が車と衝突した時に大怪我をする、
あるいは命を落としてしまうこともあります。
自分は大丈夫という考えは禁物。
安全な自転車ライフを送ってください。