第119回 子供同乗自転車の交通安全 (前編)
2017/07/06
時折 街中でみかける、
同じ自転車に子供を乗せてペダルを漕ぐ お父さん お母さんの姿。
2人乗りはバランスが崩れやすいもの。少し心配になります。
「何かの拍子に倒れたり、歩行者や車とぶつからなければいいな」と。
日本の法律では、基本的に禁止されている自転車の複数乗車。
どの範囲で例外として認められているのか?
法に則って複数乗りをする時は事故に遭わないよう何に注意すべきか?
今週と来週は2週にわたって「子供同乗自転車の交通安全」です。
前編の今回の監修とコメントは東京 麹町
みらい総合法律事務所の吉田太郎弁護士でした。
自転車の複数乗り。
法律上ではどんなふうに規定されているのか?
吉田先生によると
自転車に何人乗れるかについては
道路交通法の57条2項に定められています。
公安委員会は道路における危険を防止し
交通の安全を図るために必要があると認める時は軽車両の乗車人員
または積載重量等の制限について定める事が出来ると定めています。
自転車は道路交通法上は軽車両という位置づけ。
公安委員会が自転車に何人乗っていいかを決める事が出来ると定めています。
公安委員会は各都道府県ごとにあります。
平たく言うと自転車に何人乗っていいか?という事は
各都道府県で決めると定めている事になります。
自転車の同乗者については各都道府県によって規制が違うこのこと。
47都道府県を見ることはできないので
1つの例として東京ではどうなのか伺ってみました。
東京都では東京都道路交通規則10条で
原則的には運転者以外は乗車出来ないという規定があります。
2人乗りしてはいけないということです。
ただ、場合によっては2人、あるいは3人乗って良いという例外規定もあります。
これは各都道府県でも同じようにあるものですが
何歳の人を一緒に乗せていいかという点で差異があります。
東京都では運転者は16歳以上。一緒に乗る人は6歳未満。
しかし 6歳未満ならどんな風に乗せても良いという訳ではありません。
いわゆるチャイルドシート 子供を安全に乗せられるような幼児用座席に乗せる。
こうした例外的用件が満たされる場合に限り 2人乗りが出来ます。
そして 3人乗りも幼児2人同乗用自転車であれば可能となっています。
また、変則的な形になるかもしれませんが チャイルドシートに乗せた子供のほかに
いわゆる抱っこ紐を使って確実に背負えるということであれば3人乗りも可能です。
東京都は同乗できる子供は「6歳未満」ですが
これが大阪になると「4歳未満」と規定されています。
こうした情報は都道府県のWEBサイトにわかりやすく掲載されています。
警察に問い合わせるのもよいでしょう。
また 都道府県に関わらず 幼児・児童が自転車に乗る時
その保護者はヘルメットをかぶらせることが義務付けられていることをお忘れなく。
あなたの住んでいる都道府県での決まりはどうなのか?
あらためて確認してみてください。