第25回 秋の全国交通安全運動 前編
2015/09/17
今月は21日(月)〜 30日(水)まで秋の全国交通安全運動の実施期間。
今週と来週は平成27年の「秋の全国交通安全運動」の追跡です。
話を伺うのは警察庁 交通局 交通企画課 西村和市さんです。
「秋の全国交通安全運動」で重点が置かれているのは、
「子供と高齢者の交通事故防止」を基本として3つのこと。
1) 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
特に、反射材用品等の着用の徹底及び自転車前照灯の点灯の徹底
2) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
3) 飲酒運転の根絶
夕暮れ時や夜間は事故が発生しやすくなりますので注意が必要です。
日の入りが早くなるこの時期は特に注意が必要。
去年の交通死亡事故の特徴を見ると歩行中に事故に遭った人が最も多く、
夜間は1,023人、昼間は475人。夜は昼の2倍以上。
日没時刻の早い時期は日没から1時間以内に死亡事故が多発しています。
大きな原因は帰宅や買物等で交通量が増えることと
ドライバーの視認性が悪くなる日没時刻が重なることだと考えられています。
少しでも「暗くなってきたな」と感じたら前照灯を点灯しましょう。
ライトはドライバーの視界を見えやすくするだけでなく、
「他者から気づいてもらう」役割もあるのです。
法廷基準によると車の前照灯の明るさは下向きライトが前方40m、
上向きライト、いわゆるハイビームが前方100mの障害物が確認できること。
運転者が危険を察知してから、ブレーキをかけ、
止まるまでの距離を「停止距離」といいますが、
時速60キロ走行だと、およそ44m。
下向きのライトが照らす距離は40mでは、
夜間、ライトを下向きにして、時速60キロで走る車は、
横断中の歩行者を見つけてブレーキを踏んでも間に合わない可能性があります。
ライトは状況に応じてライトを使い分けること。
前照灯の下向きライトは、正式には「すれ違い用前照灯」、
上向きライトは「走行用前照灯」という名称で
名前のとおり、下向きライトは他の車両等とすれ違う場合や
他の車両の直後を走行する場合に使うもの。
法令ではそれ以外の走行では上向きライトを使うことが定められています。
覚えておいてください。ライトの基準は上向きライト。
交通量の多い場所を走行する場合は下向きにするということなのです。
また自転車も車両。
夜間はライトを点けなければいけません。
自転車に乗る際はライトの点検をきちんとしましょう。
自転車に乗っている人や歩行者が
車に対して安全を確保するために気を付ける必要もあります。
自転車の運転手や歩行者等が黒っぽい服装だと、
クルマの運転手は気づきにくいもの。
反射材を着用することが事故を防ぎます。
つけていない場合よりも2倍以上遠い距離から確認できるという調査結果が出ています。
夜間の交通事故防止には非常に有効なツールとなるのです。
事故が多い夕暮れ時は、徒歩や自転車で、
学習塾などに通っている子供たちも多いもの。
子供たちの安全のために家庭での交通安全教育が非常に大切。
保護者自身が交通ルールやマナーへの理解を深め
日常生活の中で繰り返し教えることが重要になります。
小学校、中学校への入学を控えた子供がいるのであれば
ぜひ一緒に通学路を歩いてみてください。
その上で交通量の多い交差点などの危険な箇所をチェック。
注意する箇所を親子で話し合うことがとても効果的。
また、保護者が常に子供のお手本となる正しい行動をとるようにしましょう。